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PC遠隔操作事件 2013/12/20 記者会見要点書きおこし

      2014/01/12

片山祐輔容疑者の弁護人 佐藤博史弁護士

0:00:20
今日、第7回目の公判前整理手続が行われた。
現時点で検察官の請求証拠は全部で600点に及ぶ。

0:00:55
来年の1月27日10時に公判前整理手続。
2月12日に第1回公判予定。
だいたい週に1回のペースで進む。

0:02:07
本件のようなIT犯罪裁判ではデジタルデータの開示が不可欠。
検察官のほうから開示を受け、弁護側がそれを解析し、問題点があれば議論する。
デジタルデータに関係する論議は公判開始後並行して進むという合意で期日が決まった。

0:03:27
検察官の請求証拠は600点、50人を越える証人尋問が必要。
公判は長期に及ぶ可能性がある。

0:03:55
控訴事実は横浜CSRF事件、8つのIESYS.EXE事件、共通のウィルス供用罪、合計10個の公訴事実で起訴されている。
上記の犯罪が同一犯人であることは、犯行声明メールやラストメッセージによって明らかで、弁護人も争っていない。
つまり10個のうち1個でも確実に立証されれば、それだけで片山氏は全部の事件について有罪となり、このことも弁護人は争ってはいない。
そういう意味では極めて単純な事件だといえるが、検察官は10の事実のうち1つさえも確実に立証できない。

0:05:46
検察官の立証は現時点で極めて困難な状況、検察官は「関節事実の積み重ねによって有罪を立証する」と言っているが、そうせざるを得ない。

0:06:38
検察官の有罪立証の柱は、片山氏が関係した複数のPCに本件に関係する検索履歴がたくさん見つかったこと(横浜CSRF事件除く)が根拠にされているが、片山氏のPCが犯人によって遠隔操作されていたとすると、検索履歴は意味をなさない。
片山氏のPCが遠隔操作されていないという証拠があるのかと検察官に聞いたところ、提出された書面には「正規の遠隔操作ソフトはインストールされていなかった」とだけ書かれており、遠隔操作をされていないということを立証して(検索履歴の件は)初めて意味があるが、そうではない。

0:08:37
犯行は約半年間に及ぶ多数の行為から成り立っており、2012年の6月下旬頃から8月20日頃まで、IESYS.EXEを派遣先のPCで開発作成したと検察官は言っている。
6月29日の横浜CSRF事件を皮切りに、7月から9月にかけてIESYS事件が8つ起きた。10月9・10日に犯行声明メール、10月13日に自殺予告メール、2013年1月1日に謹賀新年メール、1月5日に延長戦メールが送られた。
通常の犯罪とは明らかに異なり緻密に計画され、かつ複雑な手段を駆使して長期間に渡って敢行され、かつ警察・検察に対する挑発的な行為を含む、劇場型犯罪の典型的な事件ということになる。

0:09:57
検察官の証明予定事実には、片山氏のPCに犯行履歴が残ってたということは何一つ書かれていない。検察官は派遣先のPCでIESYS.EXEを開発・作成したと主張しながらも、痕跡が残ってなかったためウィルス作成罪では起訴できなかった。

0:10:32
9つの脅迫メール事件のうち、大阪オタロード事件以外は平日。この時間、片山氏は青山にある派遣先の会社で、片山氏専用のPCの前に座っていた。ところが、検察官は起訴状で犯行場所を東京都内またはその周辺、犯行に用いたPCをインターネットに接続されたコンピュータと主張し、青山で派遣先のPCを使って犯行を行ったとはしていない。何故なら、派遣先のPCに犯行についての指令を送った痕跡がないからである。

0:11:37
今まで、派遣先のPCにIESYS.EXEの痕跡が発見された、自殺予告メールの写真に写ったまどか☆マギカを買った、謹賀新年メールに書かれた雲取山に登った、延長戦メールに書かれた猫に触れ写真を撮った、IESYS.EXEがアップロードされたdropboxのアカウントをFBIが解析したところ派遣先PCと結びつくことが分った、というふうに大々的に報じられてきました。しかし12月11日に証拠を検討した結果、dropboxアカウントに関する検察官の立証趣旨は、IESYS.EXEがアップロードされたというウィルス供用罪、IESYS.EXE事件の犯行の手段の立証であり、片山氏が犯人である立証ではないと認めた。dropboxアカウントが派遣先PCと結びついたという事実はまったくない。

0:14:33
検察官は弁護側の主張を再遠隔操作(犯人が片山氏のPCを遠隔操作し、踏み台となったPCをさらに遠隔操作する二重遠隔操作)と呼んだことがあるがその場合、片山氏のPCが犯行そのものに用いられてる為、片山氏のPCに犯行履歴が残るはずである。弁護側の主張は、片山氏のPCが犯行に用いられたのではなく、それとは別に検索履歴が犯人の遠隔操作によって埋め込まれたというものであり、現在、検察官も弁護人の主張を再遠隔操作と呼ぶことを止めている。

0:17:22
2013年6月28日に稲川龍也東京次席検事は、本件の捜査終結と最後の起訴を終えた記者会見で「(片山氏が無実ではないかという)予断と偏見を捨てて本件の証拠を見てもらえれば、片山氏が犯人であると裁判所に認定してもらえる自信ががある」と述べたが、もしかしたら被告人は無実ではないかと考えて行うのが刑事裁判の鉄則である。

0:19:01
状況証拠に基づく有罪認定については、大阪母子殺人事件の最高裁主判決が「状況証拠によって認められる間接事実中に被告人が犯人でないとしたならば、合理的に説明することができない、あるいは少なくとも説明が極めて困難な事実関係を踏まえてることを要する」と言っている。公判前整理手続の目的は証拠と争点の整理だが、検察官は片山氏が犯人でないとしたならば、合理的に説明することができない事実関係とは何かということを明らかにしようとしないので、裁判所に対して検察官がそれを特定するように求めたが、検察官は論告と弁論で明らかにし弁護人の主張には一切反論しないと回答した。裁判所は弁護人の主張に対して検察官がどう対応するのかを少なくとも明らかにし、それを受けて(裁判所の)対応を考えるとしたので、裁判所に期待する。

0:21:01
検察官の主張の中でかなり重要だと思われる点は江ノ島の猫(グレー)。SDカード付きの首輪が装着されたのが、2013年1月3日の午後2時54分から午後3時16分までの約22分間ということを前提とし、その間にグレーに接触して写真を撮影したのは片山氏しかいない。その写真撮影の画角が、延長戦メールに添付されたグレイの写真3枚と一致する(グレイの首輪の事実)。これが片山氏が犯人じゃないとしたならば、合理的に説明することができないような事実に見えることは弁護人も認めると言ったが、実際はそうではなかった。

0:21:57
このことを明らかにする為に3つのこと言った。横浜CSRF事件、雲取山USBメモリ事件、グレイの首輪を巡る事実。

横浜事件CSRF事件〜
犯人が最初に行った最初の犯行で、CSRF(クロスサイトリクエストフォージェリ)というIESYS.EXEとは異なるものだった。この事件を捜査した神奈川県警は犯人が犯行声明メールで、CSRFという手口を用いたということを明らかにするまで見抜けず、その後も犯人検挙に結びつく証拠を全く見つけることができなかった。本件の一連の捜査は、警視庁、大阪府警、神奈川県警、三重県警の合同捜査本部が担ってきたが、証拠の全くない神奈川県警はお客さん扱いをされてきたと言われている。証拠の乏しい横浜事件は起訴しないんじゃないかと考えていたが、4人を誤認逮捕し、そのうち2人に自白させる失態を演じ、謹賀新年メール、ラストメッセージ、延長戦メールと逆なでされた警察は維新とメンツをかけて本件に取り組み、横浜事件だけは起訴しないという選択の余地は警察にはなかった。起訴はされたが証拠が希薄という事態は変わらず、書面の体裁からも明らか。書かれていることは「横浜事件の犯人はIESYS.EXE事件の犯人であること」「横浜事件の脅迫文の作成には小説『悪の教典』が使われているが、片山氏が事件の一週間前の6月22日に同本を購入している」の二つ。悪の教典は神奈川県警が見つけたものではなく、犯人がラストメッセージで明らかにした事実。片山氏はamazonで同本を購入しており、片山氏が犯人であるとすると自分の首を絞めたことになる。なお検索履歴は発見されていない。

0:27:40
犯人は片山氏が「悪の経典」を買ったことを知り、脅迫文を作成したという推理が成り立つ。犯人は横浜事件以前から片山氏のPCを覗いており、IESYS.EXE事件に関する多数の閲覧履歴が残されていたということを重ね合わせると、当初から片山氏を犯人に仕立てあげるつもりだったということが分かる。

0:30:55
警察は犯人が仕組んだとおり片山氏に引き寄せられ、真犯人と思って逮捕し、引くに引けない状態に陥り、検察も警察の窮状を察し、被告人の無実の証拠に目をつぶって片山氏を起訴した。これが横浜事件に象徴されるPC遠隔捜査事件の現在。

0:32:11
雲取山について~
謹賀新年メールにはヤマレコの写真を加工した、この辺写真の他にUSBメモリの写真が添付されていた。警察はこの写真を手がかりに雲取山山頂でUSBメモリを捜索したが、2013年1月1日にはこれを見つけることができなかった。検察官が主張しているように、犯人は去年の12月1日頃に冬山である雲取山に苦労してUSBメモリを埋めたというのが本当だとすると、もう少し詳しい情報、例えば実際にUSBメモリを地中に埋めた写真や、埋め戻した写真を撮影しているに違いないので、この写真を添付してよく探すようにというメッセージを発すべきものだが、そうしなかった。1月5日に延長戦メールと称して「掘った穴が浅すぎました~追加のパズルを用意するので、また解いてくださいね」と警察を江ノ島に導きました。片山氏が江ノ島でグレーに触れたことを知った犯人が、その猫の首にmicroSDカード付きの首輪を装着することに成功したからです。

0:33:58
あっさり雲取山のUSBメモリをあきらめたのは理由がある。仮に雲取山頂上で1月1日にUSBメモリが発見されたとしても、雲取山山頂には防犯カメラが設置されておらず、警察は片山氏にたどり着くことができない。検察官の証明予定事実からも明らかなように、犯人がいつUSBメモリを埋めたのかさえ分からない。ところが正月三が日の江ノ島は雲取山とは異なり、たくさんの市民がカメラ、携帯、スマホなどの撮影機材を手に人気猫であるグレーの写真を撮っただけでなく、江ノ島全島に防犯カメラが設置されグレーに触れた、あるいは首輪を着装したかのように思える人物を特定することは十分に可能。PCに犯行履歴が残されてない本件で、多数の検索履歴を残しただけでは、警察の手が片山氏に及ぶことは絶対にありません。片山氏に対する嫌疑は江ノ島の猫にSDカード付きの首輪が着けられていたこと、つまり謹賀新年メールではなく、延長戦メールによって初めて現実のものになった。

0:36:17
念の為に確認しておくとマスコミが書いた、江ノ島の防犯カメラに首輪を付けるところがはっきりと写っていたとか、片山氏のスマホから延長戦メールに添付されたグレーの写真3枚が復元されたなどの事実はない。

0:36:47
警察は5月16日に雲取山山頂でUSBメモリを発見した。1月1日に徹底的に捜索したはずの警察がなぜ再捜索したのか、検察官はこの経過を明らかにしようとしない。雲取山の三角点は謹賀新年メールで有名になっており、5月16日頃になって誰かが三角点近くを掘ってみたところ、ビニール袋に入れられたUSBメモリを発見し、警察に通報した為、警察が再捜索したのではないかということが最もありえる想定。しかし検察官が開示した証拠では、数名の検察官が雲取山山頂の三角点を捜索する際、近くにいた登山客に目撃者役を依頼し、USBメモリを発見した警察官が驚いたとしている、下手な芝居。

0:37:50
1月1日と5月16日の捜索場所が明らかに異なったことを証明する客観的な証拠(写真)はなく、「ほぼ同じ場所を捜索したのに1月1日に発見できなかったのは、地面を斜めに掘り下げてしまったからであり、垂直ならば発見できた」とする図による説明のみ。1月1日、警察は用意したスコップでは掘り下げることはできず、雲取山山荘からツルハシを借りたのであり、ツルハシでは斜めに掘り下げることは不可能である。

0:38:29
警察官は雲取山のUSBメモリと江ノ島のSDカードの中身は、USBメモリにVisual Studio 2010が保存されてただけで、その他は全く同じと説明したが、タイムスタンプはUSBメモリが12月13日、SDカードが12月22日と異なっている。犯人によるとSDカードは1月1日に雲取山山頂でUSBメモリが発見できなかった為に、急遽思いついて作成されたもので、タイムスタンプは1月1日以降でなければいけない。犯人は1月3日に首輪を付けておきながら、1月4日の神奈川新聞の上に首輪を載せた写真を送付しているわけで、1月4日の日付、少なくとも1月1日以降の日付にしなければいけないので、12月22日のタイムスタンプは犯人が書き換えたという推測は成り立たない。犯人は単純にSDカードにIESYS.EXEのソースコードを保存した時にタイムスタンプを書き換えるのを忘れたと考えるのが合理的。このことによって、USBメモリが見つからなかったことを受けて延長戦メールが作成されたのではなく、それ以前から用意されていた、犯人はUSBメモリが見つからないことを見越して、警察を江ノ島に導くことを計画していた。片山氏を逮捕させた後に、雲取山山頂にUSBメモリを埋めて警察に発見させ、ラストメッセージに書かれた物語を完結させた。

0:41:09
グレーの写真の事実〜
グレーにSDカード付きの首輪が付けられたのが22分間であること、その間に片山氏がグレーに接触し写真を撮影したこと、写真撮影の画角がグレーの写真3枚と一致するということ。このうち片山氏が22分間の間にグレーに接触し写真撮影をしたことは事実であり認めるところであるが、片山氏が犯人ではない為、写真撮影の画角が一致するということはありえない。もしグレーの写真3枚を撮影したのが片山氏だと確実に立証されたとすると、それだけで片山氏が犯人である証拠になる。当時尾行を開始していた警察は、片山氏が江ノ島でグレーを含む写真を撮ったスマホ、富士通ARROWS X F-05Dを、秋葉原の中古ショップで片山氏が売却した直後に回収し、多数の写真の復元に成功したがグレーの写真は1枚も復元できなかったので、画角の問題が登場し検察官も認めている。

0:42:52
警察が行った画角の検証は、身長の異なる3人の警察官を用意し、そのうちの身長が片山氏に近い警察官が写真撮影をした。使用撮影機材はARROWS Xではなく、デジタルカメラを使用した。グレーの写真は全て横長であり、片山氏がスマホを縦にして撮影したとするとグレーの写真とは異なり、横長に加工した証拠もない。片山氏がスマホを横にしたのならば疑問は氷解するが、検察官と警察は防犯カメラの映像を拡大鮮明化しておらず、警察はなにか重要な事実を隠していると考えられる。グレーの写真3枚はARROWS Xで撮影されていない可能性があり、この事実が明らかになれば検察官の立証は崩壊し、片山氏が犯人でない決定的な事実になる。

0:45:40
グレーに首輪が付けられたのは約22分間の間ということは、1月3日にコッキング苑前の広場でたまたまグレーを写真撮影した二人の市民によるものと言われており、警察による捏造の可能性は乏しい。仮にこの22分間に首輪を付けたのが事実としても、SDカードが付いていた証拠はどこにもない。犯人が送信したグレーの写真では、首輪の裏側が表になっており、SDカードは写っていなかった。警察がグレーを捕獲し首輪を外した時、SDカードは首輪の裏側にセロハンテープで留められていた。仮にこの22分間に犯人が首輪を付けたとすると、SDカードを首輪の裏側に付けながら、SDカード付きなのがわざわざ分かるように裏返して付けたことになる。犯人にとって、SDカードは延長戦メールを送った後に回収されなければ意味がなく、首輪が裏返しになり、裏側に付けたSDカードが表になっていたことは軽視できない。片山氏が江ノ島に行くことを事前に知っていた犯人は、片山氏がグレーに触れたことを確認しSDカードを付けてない首輪を付け、延長戦メールを送ることにした後、改めてグレーの首輪にSDカードを付けたこともおおいにありうる。犯人は延長戦メールに同じ首輪を1月4日付けの神奈川新聞の上に載せた写真を添付しており、検察官の主張によると犯人は同じ首輪を2個持っていたことになる。22分間にグレーに首輪を付けられたとしても、その時点でSDカードが付けられたことを直ちに意味しない。犯人に必要なのは片山氏がグレーに触れた直後に首輪をつけることだけであり、直後に写真を撮る必然性はない。検察官は犯人が首輪を付けた時に写真撮影したことを前提に、22分間の間にグレーに触れ、かつ写真撮影した人物は片山氏しかいないと言っているが、犯人が延長戦メールに添付した(グレーの)写真を撮影する機会は、1月3日の22分間が経過したのち、1月4日までの十分過ぎる時間がある。犯人が片山氏を近くで見ていたとすると、片山氏が撮影した画角と近い画角で撮影することも可能。

0:50:26
警察は1月5日にグレーを捕獲して首輪を発見した時に、SDカードを付けることに用いたセロテープが、指紋だけでなく格別のDNA鑑定資料であることに着目し、帽子を被り手袋をはめピンセットを使って丁寧に剥がし慎重に取り扱った。手袋をはめれば指紋を付けないことはできるが、DNAを残さないというのは、ほぼ不可能。警察は1月11日にセロテープのDNA鑑定を鑑識に依頼し、結果は直ちに判明。2月10日に片山氏が逮捕され、その日にDNA鑑定の為、口腔粘膜を任意で提出したが、セロテープのそれと一致しなかった。なおセロテープからは指紋が検出されなかった。この事実は弁護人がセロテープのDNA鑑定の証拠開示を求めた結果明らかになった。何故かDNA鑑定書は片山氏が逮捕されてから約一ヶ月が経過した3月5日付で作成されている。鑑定書ではセロテープから抽出されたDNAは接着面から得られたものなのか、第三者が触れることもありうる表側なのか全くわからず、DNAが異なっていても矛盾しない形になっている。弁護人は将来のDNA鑑定に備えて、セロテープをマイナス80度の超低温で証拠保全する必要があると主張したが、平光検事は「有罪であることの証拠にしていないので、その必要はない」という奇妙な反応をした。検察官は有罪と思われる証拠は、犯人による工作の可能性を全く無視して最大限利用し、無実である証拠は弁護人から重要性を指摘されても馬耳東風の態度である。

0:54:34
検察官は、片山氏が江ノ島に向かう直前にローソンでニチバンのセロテープを購入し、それがSDカードを付けたセロテープと同一のものであるということを証明予定事実に掲げている。セロテープを購入した件は事実だが、検察官の主張が事実だとすると片山氏は首輪とSDカードを別々に持ち、コンビニでセロテープを購入し、1分後に高速に乗っており、いつどこでSDカードを付けたのか。犯人は指紋を残さないように最新の注意を払ったのは疑いの余地はなく、薄手の手袋が必要であり、作業は屋内で行う必要があります。片山氏は高速道路に乗り、そのまま江ノ島に向かい、神社に参拝し、グレー以外の猫に触れ、コッキング苑前広場に現れている。途中、作業を行う場所も時間も存在しない。(注:片山氏は、バイクのナビが不調で紙の地図をバイクに貼り付ける為にセロテープ購入したと主張)

0:57:18
検察官の有罪立証は、証拠調べが始まる前に崩壊を始めている。最後に私達は裁判長に、片山氏が犯人じゃないとしたら合理的に説明できない事実関係とは何かということを裁判所として命じろと言った。それをしないで漫然と刑事裁判を進めるならば、我々は裁判所を忌避することも考えていると伝えた。

以下、質疑応答

1:02:04
江川紹子「dropboxの件、派遣先のPCと結びついているということがFBIの鑑定書みたいになっているのか。」

FBIが礼状を取ってdropboxと、もう一箇所の所から情報を手に入れたというだけで、FBIの分析とかではない。dropboxにIESYS.EXEがアップされていたことは既知だが、それを証拠化しただけ。dropboxのアクセスログは出てきておらず、こちらから開示を求めている。検察官は、dropboxの件は片山氏が犯人であるという証拠ではないと言っている。証明予定記載書面2、犯人がどういうことをやったか、犯行対応のくだりの証拠ということ。

以上

パソコン遠隔操作事件 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/パソコン遠隔操作事件

【PC遠隔操作事件】家族との面会禁止の是非を問う 江川紹子
http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20131222-00030897/

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